社会保険労務士法第1条が改正されました
―社労士の使命の再確認―
今回は、2025年に改正された社労士法第1条についてご紹介します。
📜 改正後の社労士法第1条(使命規定)
「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、
適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、
もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。」
💡 この条文の私なりの解釈
この改正により、社労士の使命が明文化されました。
私は特に、「事業の健全な発達」という言葉が好きです。
報酬は使用者側から受け取りますが、だからと言って使用者の100%味方ではありません。
労使どちらかの味方という事ではなく、企業の成長と人の幸せを両立させる支援者であれと示されているからです。
健全か?を常に労使双方の視点をもって考える事と、バランス感覚を求められているような気がします。
✨ 社労士としての誇り
この条文を思い出すたびに、社労士という仕事の奥深さと社会的責任を感じます。
- 労務管理の適正化
- 働く人の尊厳の尊重
- 企業の持続可能な発展
- 社会保障制度の支え手
これらすべてが、社労士の使命として一つの条文に込められている。
それは、私たちが「人と組織の未来をつなぐ専門職」であることの証だと思います。
📝 おわりに
2025年の改正によって、社労士法第1条は目的条文から使命条文へと進化しました。
この条文を胸に、これからも「事業の健全な発達」のお手伝いをしていきたいと思います。
今後も金曜日は雑談をテーマにブログを書いていこうと思います。