法律に則り、最低賃金を引き上げた事業主が受けられるかもしれない助成金

令和4年10月1日より、秋田県の最低賃金が853円に引き上げられました事は記憶に新しいと思います。

業務改善助成金はご存じですか?

細かい条件はありますが、事業場内最低賃金の引き上げ+設備投資等(機械設備、コンサルティング、人材育成・教育訓練)を行うと中小企業、小規模事業者等にその費用の一部を助成するというものです。

これは、設備投資や人材教育をして労働生産性を上げて所得を増やそうという国の政策に基づく助成金です。

諸々の条件(大雑把ですが原材料高騰などで利益が減り、30円以上賃上げをした事)に当てはまると、要した費用の80~90%の助成を受けられます。(雇用者数に応じて助成額に上限があります。)

通常コース特例コースがありますが、大きく異なる点は賃上げを申請の後に行ったか、申請の前に行ったのか(令和4年度特例コースの賃上げ対象期間は令和3年7月16日~令和4年12/31)の違いと助成額の上限です。

法律に則って10/1に最低賃金の引き上げを行った場合は、今からの申請ですと特例コースの申請となります。

最も気を付けておきたいことは、助成金の交付決定前に購入したものは対象とならないことです。

より詳しい要件は厚生労働省業務改善助成金ホームページをご覧下さい。

秋田県では早朝の雪かきの時間を減らすための除雪機なども承認された実績があるようです。

生産性向上を目的とする設備投資の予定のある事業主様には見逃せない制度ですね。

厚生労働省作成の事例集も参考になると思います。

本年度特例コースの申請締切は令和5年1月31日ですのでお早めにご検討ください。(予算が無くなった場合は申請期限内に終了)

令和5年度も予算がつけられる可能性は非常に高いようですが、来年以降再び30円以上の賃上げをした場合は再度助成金の交付対象となりうるので、導入したい設備の目星がついている場合はぜひ活用したい助成金ですね。

以上、お読みいただきありがとうございました。

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