労働保険料の年度更新について
毎年6月になると、事業所に「緑色の封筒」が届きます。中に入っているのは「労働保険概算・確定保険料申告書」。これが年度更新の手続き書類です。
年度更新とは
労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料は、4月1日から翌年3月31日を1年度として計算します。
年度更新では次の2つを同時に行います。
- 確定保険料の申告:前年度(2025年4月〜2026年3月)に実際に支払った賃金総額をもとに、確定した保険料を算出する
- 概算保険料の申告:今年度(2026年4月〜2027年3月)の見込み賃金総額をもとに、前払いする概算保険料を申告する
前年度の確定保険料と、すでに前払いしていた概算保険料の差額を精算し、不足があれば今年度の概算保険料と合わせて納付します。
申告・納付の期限
2026年7月10日(木)
この期限までに、申告書の提出と保険料の納付を完了させる必要があります。
納付額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方が20万円以上)の場合は、3回に分けた分割納付(延納)が選択できます。その場合も第1期の期限は同じく7月10日です。
手続きの流れ
1. 前年度の賃金総額を集計する
4月から翌年3月までに支払ったすべての賃金を集計します。対象となる「賃金」の範囲に注意が必要です。
- 含まれるもの(例):基本給、残業代、通勤手当、賞与
- 含まれないもの(例):役員報酬、退職金、結婚祝い金などの慶弔費
2. 確定保険料を計算する
賃金総額に保険料率を掛けて確定保険料を算出します。保険料率は業種と保険の種別によって異なります。雇用保険料率は毎年度見直されることがあるため、厚生労働省または労働局の最新情報を確認してください。
3. 申告書を提出し、保険料を納付する
提出先と納付方法は、口座振替を利用しているかどうかで変わります。
口座振替を利用していない場合(納付額がある場合)
申告書と納付書を切り離さずに、最寄りの金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)に提出することで、申告と納付を同時に完結できます。
口座振替を利用している場合、または納付額がない場合(還付等)
労働基準監督署へ申告書を提出します。口座振替を利用している場合は、金融機関窓口での申告書提出はできません。保険料は指定口座から自動引き落としとなります。
e-Govを利用した電子申請も可能です。GビズIDプライムを取得済みであれば、窓口に出向かずオンラインで完結できます。延納(分割納付)を希望する場合は、申告書に申請欄があります。
よくある落とし穴
役員報酬を賃金に含めてしまう
代表取締役など役員に支払う報酬は、原則として賃金総額に含みません。ただし、使用人兼務役員の場合は使用人部分の給与が対象になるため、区別が必要です。
パート・アルバイトを集計から漏らす
雇用保険の被保険者でない短時間労働者でも、労災保険の賃金総額には含めます。在籍したすべての労働者の賃金が対象です。
前年度の料率で計算してしまう
雇用保険料率は年度ごとに変わることがあります。必ず2025年度(2025年4月〜2026年3月)の料率を使って確定計算を行ってください。
社会保険労務士に依頼するという選択肢
年度更新の申告書作成と労働保険の手続きは、社会保険労務士に委託することができます。賃金総額の集計範囲の判断や、建設業など複数の現場を持つ事業所の計算は、慣れていないと思わぬミスにつながることがあります。「封筒は届いたけど何から手をつければいいかわからない」という場合は、一度ご相談ください。顧問契約を前提とした割引プランもご用意しております。
情報は2026年6月時点のものです。保険料率や手続き方法は変更されることがあります。詳細は所轄の労働局または厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
